八千代稲門会会則

(名称・配置)
第1条 本会は早稲田大学校友会規則に基づく地域稲門会として八千代稲門会と称し、事務局を八千代市内に置く。

(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦を厚くし、会員と早稲田大学との関係を密にし、早稲田大学建学精神の高揚を期し、大学の発展の寄与するとともに地域社会の発展にも寄与することを目的とする。

(会員)
第3条 本会は早稲田大学校友
在学生及び中途退学者で、八千代市内在住者および同市内勤務者をもって組織とする。ただし、その他の地域在住者であっても役員会の承認を得たうえで会員となることができる。

(会議)
第4条 本会の会議は総会および役員会の2種とする。
(1)定期総会は、毎年1回以上これを開き、活動ならびに会計の報告およびその他の必要事項を審議し決定する。
(2)役員会は必要に応じ随時これを開く。

(役員)
第5条 本会に次の役員を置き、任期は各2年とし、7月1日から6月30日までとする。ただし、再選を妨げない。
 会長    1名
 副会長   若干名
 幹事    若干名
 会計幹事 若干名
2 なお、幹事は互選により次の会務を分担する。
 幹事長  1名
 副幹事長 若干名
 総務部  部長1名 部員若干名
 企画部  部長1名 部員若干名
 広報部  部長1名 部員若干名
 財務部  部長1名 部員若干名
 現役部  部長1名 部員若干名
 事務局  局長1名 部員若干名

(顧問および相談役)
第6条 本会に顧問および相談役を置くことができる。

(会計)
第7条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 2 本会の運営費は会費、寄付およびその他の収入をもってこれにあてる。
 3 年会費は3,000円(ただし、在学生は1,000円)とする。

(大学ならびに校友会本部および千葉県支部)
第8条 大学商議員および校友会代議員に関し推薦依頼があったときは、千葉県支部の選出基準に基づき、各若干名(県支部人員枠に準拠)を本稲門会役員会の決議を経て推薦することができる。

(会則)
第9条 本会則は総会出席者の過半数の承認を経なければ、これを変更することができない。なお、本会則にかかる細目は、役員会においてこれを定める。

付則 この会則は、昭和62年7月25日から施行する。
    一部改正・・・平成元年8月17日
    一部追加・・・平成8年4月24日
    一部改正・・・平成17年6月26日